ナポレオンヒル・SSI他教材中古Q6 古物商についてお教え下さい。
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古物の売買、交換する古物営業には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により各都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。当社の許可番号は東京都公安委員会許可第301009904136号になります。